COLUMNコラム

インボイス制度でWebライターが取れる選択肢とは?3つの選択肢を解説

ライティング

令和5年10月1日から始めるインボイス制度の導入に、Webライターを含む多くの個人事業主が戦々恐々としています。なぜでしょうか? 結論だけ先に言うと、インボイス制度の導入が個人事業主側にとってメリットが薄く、大半の人が減収のデメリットを背負わされることになるからです。

本記事ではインボイス制度が危惧されている理由と、Webライターにどのような選択肢を迫られているかを解説します。インボイス制度の準備をしないで仕事を続けてしまうと、収入や取引先を失う可能性があります。リスクを軽減するためにも、Webライターでまだご存知でない方は、ぜひ記事でインボイス制度についてご確認ください。

この記事はこんなひとにおすすめ

  • 免税事業者でインボイス制度のリスクがよくわからない人
  • インボイス制度でWebライターが取れる選択肢を知りたい人

インボイス制度とは

インボイスとは、適格請求書のことです。
インボイス制度の導入後は、Webライター側が適格請求書を発行しないと「課税事業者」である取引先は「仕入れ控除」が受けられなくなります。
この適格請求書を発行するには、インボイス制度に登録して適格請求書発行事業者になる必要があります。
しかし、インボイス制度は課税事業者しか登録できません。
そのため、現在「免税事業者」であるWebライターは、税的優遇を捨てて課税事業者になるか、免税事業者を続けるかの選択を迫られています。

ここでは、インボイス制度を理解するためのポイントととなる「仕入れ控除」「課税事業者と免税事業者」について解説します。

仕入れ控除とは?

仕入れ控除とは、課税事業者が納税する消費税を計算する際に、二重課税を解消するための仕組みです。

たとえば、家具製造業者が3,000円の木材を仕入れ、作った椅子を5,000円で売ったとしましょう。

消費税は商品代金の10%です。この場合、椅子は5,000円なので消費税は500円になります。

しかし、家具製造業者は材料を仕入れた際にも消費税を払っています。
3000円の木材を仕入れるために税込みで3,300円かかっているので、商品が売れる前に300円分の消費税を払っているのです。

ここで仕入れ控除が利用できれば、商品代金で納めるべき500円の消費税のうち材料仕入れ時に支払った300円分が控除されます。300円は納税済みとなるので、あと200円納めればいいわけです。

逆に言うと、仕入れ控除が利用できないと二重に消費税を取られてしまいます。この例なら商品・仕入れ代金で計800円の消費税を支払うことになります。

この仕入れ控除を利用する際に適格請求書が必要になるのが、今回導入されるインボイス制度のポイントです。

課税事業者と免税事業者の違いは?

Webライターを含む個人事業主は、「課税事業者」と「免税事業者」の2つに分けられます。まず、両者の違いについて解説します。

  • 課税事業者

課税事業者とは、消費税の課税対象となる個人事業主のことです。
特定期間である前年の上半期(1月1日から6月30日まで)の課税売上高が1,000万円を超えると、課税事業者になります。
課税事業者になった場合、仕入れ経費や払いすぎの消費税の還付対象になります。

  • 免税事業者

免税事業者とは消費税の課税対象外となる個人事業主です。
特定期間である前年の上半期(1月1日から6月30日まで)の課税売上高が1,000万円以下であると、免税事業者になります。ほとんどのWebライターがこちらに該当するでしょう。

免税事業者であることは、収入を得るのに有利です。
例えば、Webライターが10,000円の仕事を請け負って、クライアント側は消費税込みで11,000円の代金を支払ったとします。この時、Webライターが課税事業者であった場合、当然、消費税である1,000円を国に収めなくてはなりません。

一方で、免税事業者であった場合、消費税分は免除されます。つまり、このケースでは免税事業者は消費税分を含む11,000円の代金を、そのまま自分の収入にしてしまうことが可能なのです。そのため現状では消費税が上がれば上がるほど、理論的には免税事業者の収入が増えていく、という奇妙な図式が出来上がっています。

しかし、今回のインボイス制度導入ではこのような益税を、適格請求書の発行を課税事業者に限定することで是正しようする狙いがあるとされています。そのため、多くの免税事業者が収入に大きな影響を受けると取り沙汰されているのです。

免税事業者であるWebライターに及ぼす影響

今回のインボイス制度の導入では、免税事業者が今まで通り「消費税の申告や納付を免除される」という点に変わりはありません。

一方で、雇う側は免税事業者にこれまで通り報酬を支払うと仕入れ控除が利用できない分、損失が発生してしまいます。当然、雇う側が何の対策もせずに損失を放置するとは考えづらいでしょう。

ここではインボイス制度によって、免税事業者であるWebライターがどのような影響を受けるかを具体的に解説してます。

取引先が減少する

インボイス制度が導入された場合、免税事業者であるWebライターは取引先を失う恐れがあります。

現状では受注先が課税事業者であれ免税事業者であれ、雇う側が払う消費税の割合は変わりません。
しかし、インボイス制度導入後は、仕入れ控除が課税事業者に限定されるため、免税事業者に頼むと依頼料の消費税分だけ割高になってしまいます。
つまり、雇うか側からすれば能力が同じなら課税事業者を雇った方がコスパがよくなるのです。

インボイス制度によって雇う側の負担が大きくなる免税事業者は、今後、取引先を失う可能性があります。

年収が減少する

インボイス制度が導入された場合、免税事業者であるWebライターはクライアントから報酬の減額を交渉されると予想されます。

雇う側としては、ただ費用だけ上がってしまうのは避けたいはずです。そのため、消費税を控除できない分、免税事業者には報酬の値下げを要求してくることは十分に考えられます。

また、免税事業者は手続きによって課税事業者になることも可能です。つまり、インボイス制度に登録できないわけではないのです。自分の都合で免税事業者を続けている以上、値下げ交渉をはねのけるのは難しいでしょう。

インボイス制度によって、免税事業者のWebライターは減収を余儀なくされる可能性があります。

インボイス制度導入で迫られる3つの選択肢

インボイス制度の導入後、免税事業者であるWebライターは3つの選択肢を迫られることになります。ここでは、各選択肢について解説します。

インボイス制度に登録せず、消費税分を請求しない

1つ目は「インボイス制度に登録せず、消費税分を請求しない」です。

本来、政府は免税事業者であることを理由に報酬を減額するなどの行為を法律で禁止いています。しかし、まったく同じ条件なら雇う側が課税事業者と免税事業者のどちらを選ぶかは明白です。取引先を失うリスクを考慮して、減額を受け入れるのも選択肢でしょう。

また、インボイス制度が導入されると、取引先は免税事業者に対する売上高と課税事業者に対する売上高を分けて集計を行う必要があります。課税事業者だけと取引をしている場合に比べて経理処理が煩雑化するので、免税事業者は報酬の減額を受け入れてもまだ不利な立場といえます。

免税事業者を続けるのであれば、消費税分の請求をあきらめるのはやむを得ない選択肢といえるでしょう。

インボイス制度に登録せず、消費税分も今まで通り請求する

2つ目は「インボイス制度に登録せず、消費税分も今まで通り請求する」です。

インボイス制度導入後も免税事業者が取引先に消費税分を請求すること自体は法的に問題ありません。そのため、条件次第では今までと変わらない取引も可能です。Webライターであれば、次のケースが該当するでしょう。

  • 取引先が適格請求書を必要としない
  • 代替のないサービスを提供している

取引先が免税事業者である場合は、適格請求書を必要としません。個人消費者が相手である場合も同様です。
また、Webライターが他では頼めない専門的な記事を執筆しているのであれば、クライアントも「消費税分を請求されても今まで通り取引を続けたい」と考えるでしょう。

インボイス制度の影響を受けないという意味では理想的ですが、条件がかなり厳しい選択肢といえるでしょう。

インボイス制度に登録する

最後はもっとも無難な「インボイス制度に登録する」です。

インボイス制度に登録するには課税事業者になる必要があります。しかし、免税事業者に分類されている人でも、「消費税課税事業者選択届出書」を提出すれば課税事業者になることが可能です。

免税事業者のメリットを手放すのは惜しいですが、インボイス制度に登録すれば取引先とこれまで通りの関係が保てます。

また、課税事業者なれば簡易課税制度を利用できます。
簡易課税制度とは、中小事業者の納税事務負担を軽減するために設けられた制度です。この制度を利用すれば、基本的に受け取った消費税にみなし仕入率をかければ仕入控除税額を算出できるようになります。

たとえば、Webライターが税込みで330万円の売上を出したします。
Webライターはサービス業に該当し、みなし仕入率は50%です。
この場合、仕入控除税額は消費税30万円に50%を掛けた額、つまり15万円になります。

簡易課税は受け取った消費税に一定率を乗じて税額を計算するので、経費などで消費税をたくさん支払ったときに還付が受けらないなどのデメリットもあります。
しかし、Webライターであれば、上記のように納税額を受け取った消費税の半額にできます。デメリットを考慮しても、簡易課税を利用するメリットは大きいでしょう。

もし取引相手が課税事業者のみなら、消費税分の請求をあきらめるより、インボイス制に登録して簡易課税を利用した方が、減収を軽減できるはずです。

課税事業者になってインボイス制度に登録するのも、場合によっては最善の選択肢になり得ます。

インボイス制度に向けた準備

3つの選択肢のうち、どれを選ぶかは自分の置かれている状況次第です。ここではインボイス制度に向けた準備について解説します。

取引先と打ち合わせて立場をはっきりさせておく

免税事業者を継続することが得か否かは、結局のところ取引先次第です。

たとえば、取引先が免税事業者・簡易課税事業者であればインボイス制度による影響はありません。また、課税事業者でもあっても「消費税分を払ってでも仕事を続けて欲しい」と望むのであれば、変わらぬ取引が継続できます。

取引先と打ち合わせて、自分や取引先の立場を明確にしてておきましょう。

インボイス制度に登録するかしないか決めておく

インボイス制度導入後は、取引先から登録の打診されると予想されます。
各自の状況を考慮してインボイス制度に登録するか、しないかを決めておきましょう。

取引先との契約を継続したい場合は、インボイス制度に登録をする方向で準備しておいた方が無難です。
仮に消費税分の報酬を請求しない方針でも、取引先の経理に負担がかかります。
競合に勝つためにも、インボイス制度に登録した上で減収対策を考えた方がいいでしょう。

逆に取引先との契約の継続に魅力を感じないなら、課税事業者を続けるのも悪くありません。インボイス制度の導入についてはまだ情報が錯綜している状態です。契約を打ち切られても日常生活に支障がないなら、慌てず動向を見守るのも手でしょう。

どちらを選ぶにしろ、答えを用意しておいた方が取引先に打診された際に慌てずに済みます。今からインボイス制度に登録するか否かを決めておきましょう。

まとめ

インボイス制度導入で多くのWebライターが減収や取引先との契約取り消しを余儀なくされると予想されています。被害を最小限に抑えるには、どんな選択肢があるか把握し、何が自分にとって最善か見極めることが大切です。3つの中から自分に合った選択肢を選び、インボイス制度に備えましょう。